この地方のローカルルール
木曽三川下流部
木曽三川下流部 水面利用ルール
木曽三川下流部水面利用協議会では、以下の水面利用ルールを定めて水面利用者のマナーと向上に努力しています。
Rule.1 高速運転・遊走禁止区域
①橋梁の上下流各100m
②水際から50m
③鉄塔の周辺50m
④渡船航路の上下流各50m
⑤その他 河川工事周辺 操業中の漁船周辺
Rule.2 危険かつ迷惑な通航はやめよう
①海上衝突予防法、港則法等の海上法規を守って航行しよう。
②ウィンドサーフィン及び、船高の低いゴムボート、カヌーなどの非動力船の周辺を通航するときは十分に注意しよう。
Rule.3 漁業の操業に迷惑となるような行為はやめよう
①木曽三川では様々な漁業が行われているので、十分に注意しよう。
②河口部ののり養殖場周辺での遊走及び釣りはやめよう。
③係留されている漁船や仕掛け網などの漁具への損傷行為はやめよう。
Rule.4 河川管理の支障となるような行為はやめよう
①河川内での無許可による船舶係留施設の設置はやめよう。
②河川内での長期間による船舶の係留・放置はやめよう。
③水門や桶管などの河川管理施設周辺での船舶の接岸・係留・放置はやめよう。
④占有者以外の方の漁港・船着場にある係留環・係留柱の使用はやめよう。
Rule.5 他の利用者に迷惑となるような行為はやめよう
①設置したブイは必ず持ち帰ろう。
②船着場など占用区域では、占用者の迷惑とならないよう秩序を守ろう。
③競技会などのイベントが開催されている場合はイベント係員の指示に協力しよう。
Rule.6 地域住民に迷惑になるような行為はやめよう。
①船舶のエンジンのむやみな改造やむやみな空ぶかしはやめよう。
②堤防道路や周辺の生活道路の迷惑駐車はやめよう。
③河川敷での車の暴走行為はやめよう。
④早朝・日中・夜間の騒音行為はやめよう。
Rule.7 河川環境の悪化を招くような行為はやめよう
①ゴミや油などの不要になったものは必ず持ち帰ろう。
②釣り糸、釣り針などは放置せず必ず持ち帰ろう。
③水面上などの危険かつ不安定な場所での船舶の給油はやめよう。
④河岸部にはヨシ原のほか貴重な自然が残されているので、植物などを踏み荒らすような行為はやめよう。
⑤木曽三川は、秋~冬期には水鳥の越冬地となっています。特に木曽川の立田大橋より上流と長良川大橋のより上流の区域は、水鳥の重要な越冬地となっているので、12月~翌年3月までは高速運転・遊走はやめよう。
その他の制限事項
*木曽川の利用禁止区域
木曽川の東海大橋から上流部~木曽川大堰の少し上流までは、「木曽川大堰上流水面利用協議会」のルールにより利用禁止区域となっています。
*国営木曽三川公園水域
長良川の長良川大橋の上流の15~18kmは、国営木曽三川公園水域として船舶の通航が制限されているので、制限内容を守って通航しよう。(具体的には、東側の端を波を立てずゆっくり進むこと)
*この下流では子供などの初心者がカヌーの体験をしているエリアがあるので波を立てないよう注意しよう。
*長良川河口堰制限区域
長良川河口堰の上流200m、下流250mは「立ち入り禁止区域」、この上下流それぞれ100m以内が「航路水域」(航行速度2ノット以下)として船舶の通行が制限されているので、制限内容を守って通航しよう。
木曽川大堰上流部 水面利用のルール
木曽川大堰上流水面利用協議会のルール

琵琶湖 守ろう広めよう琵琶湖ルール
ルール1:プレジャーボートの航行規制水域内での航行禁止
ルール2:プレジャーボートの従来型2サイクルエンジンの使用禁止
ルール3:プレジャーボートへの適合証の表示義務
ルール4:外来魚のリリース禁止
ルール5 :地域の実態に応じたローカルルールの認定